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教育職員免許法施行規則第22条の6

6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。

本学では、1年次から3年次まで、教育実習に臨む以前に学校現場での体験的な学びが十分に、かつ系統的に行えるよう多様なプログラムを用意しています。例えば、一連の「教職ボランティア実習」では、学生たちは事前指導を受講した上で学校現場において各種の実習を体験し、その後、ふり返りを行います。実習の場では、各実習のねらいと当該学生の学習のレディネスに応じて、教科指導や生徒指導など学校教育全般について観察したり、教員のサポートや児童生徒に対する支援に従事したりします。それによって、教職の意義や教員の役割とか職務内容といった事柄について、生徒の視点から教員の視点へと転換を図ったり、教育実習に向けての自己の課題を明らかにしたりします。そうして、自己が目標とする理想の教師像に近づくべく、向上や改善のための手立てを自ら探究することに努めます。

また、以上のような体験的なプログラムに基づく学びを、教育の基礎理論を学ぶ授業科目と関連づけて意味づけができるよう、本学では1年次から履修カルテを活用しています。学習の履歴と成果を学生自身が把握し、教育実習に至るまでの自己の学習をデザインできるよう工夫されています。

さらに、教育実習事前指導においては、実習生として求められる最低限の知識や技能を身につけているか否かについて学生に自己評価を促し、安易な姿勢で教育実習に臨むことがないよう、学生の意思の確認も行っています。

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